消費税と大きく関係するすまい給付金制度

  すまい給付金という制度があるのをご存知でしょうか。年収が一定以下の人を対象に、平成31年6月までの期間限定で、消費税が8%時で最大30万円、10%時なら最大50万円が支給される制度です。知らなければ絶対に損をしてしまうこのすまい給付金制度について解説します。  

 

すまい給付金制度とは

すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。住宅取得者とは、住宅を取得して不動産登記上の持分を保有しその住宅に居住する人のことで、新築だけではなく中古住宅も対象になります。この制度は平成26年4月から平成31年6月まで実施され、給付申請を行って認められれば現金が給付されることになります。

ただ、このすまい給付金の対象者は、年収が一定以下の人に限られています。もともとこの制度は、消費税増税によって住宅が購入しづらくなる一定以下の収入の層に対しての、期間限定の増税緩和措置だからです。給付額は消費税率8%時は収入額(年収)の目安が510万円以下の人を対象に最大30万円、消費税が引き上げられて10%になった時点からは収入額の目安が775万円以下の人を対象に最大50万円となります。

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すまい給付金の申請方法

まず、すまい給付金の申請者と受領者は住宅取得者が対象です。申請は取得した住宅に入居すると同時に可能となり、申請期限は住宅の引き渡しを受けてから1年以内です(ただし、平成28年5月現在、当面の間1年3カ月に延長されています)。申請書類提出から給付金受領までは概ね1.5カ月~2カ月程度かかります。

申請方法はそれほど難しいものではありません。給付申請書類は「国土交通省すまい給付金のホームページ(http://sumai-kyufu.jp/)」からダウンロードができます。申請書は、新築/中古、本人受領/代理受領、住宅ローン/現金の区別によって8種類が用意されているので、該当するものを選んでダウンロードし、必要事項を記入します。

また、この申請書の他には次のような確認書類が必要になります(住宅ローンを利用している新築の場合で説明)。

  1. 民票の写し
  2. 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
  3. 個人住民税の課税証明書(非課税証明書)
  4. 工事請負契約書又は不動産売買契約書
  5. 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
  6. 振込先口座が確認できる書類(通帳コピー等)
  7. 検査実施が確認できる書類(住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書のいずれか)。

すべての書類が用意できたら、すまい給付金事務局に郵送するか、全国に開設されている「すまい給付金申請窓口」に持参して申請します。すまい給付金申請窓口は「国土交通省すまい給付金のホームページ」で検索できます。

給付額の計算方法

給付額は年収、住宅の持ち分割合、消費税率などによって異なります。計算式は、

給付額=給付基礎額×持分割合

となっています。給付基礎額とは、例えば消費税率8%の場合で、収入額の目安が425万円以下、都道府県民税の所得割額が6.89万円以下の場合で30万円、などと定められています。

少々ややこしいと思われるかもしれませんが、この給付額は実は「国土交通省すまい給付金のホームページ」の「すまい給付金シミュレーション(http://sumai-kyufu.jp/simulation/)」でシミュレーションができます。このホームページには「かんたんシミュレーション」と「しっかりシミュレーション」があり、しっかりシミュレーションでは、会社員の場合は源泉徴収票、事業主の場合は確定申告書の控えを手元に用意して数字を入力していけばきちんとしたシミュレーションができます。

すまい給付金の対象となるか、いくらぐらいもらえるか、そして住宅ローンを利用する場合にはどのくらい住宅ローン控除を受けられるか、給付金やローン控除を考慮して、いつ住宅を購入するのが得なのか、を検討することができます。

期間内に住宅を購入して、なおかつ年収などの条件が適合するのであれば、すまい給付金は必ず申請しないと損をしてしまいます。まずは「すまい給付金シミュレーション」を利用することから試してみてはいかがでしょうか。

 

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